新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令

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 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月十三日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第四十五号

   新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令

 内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。

   附 則

 この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号)の施行の日から施行する。

内閣総理大臣 安倍 晋三

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